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定款・運営規則
定款
Articles of Incorporation
一般社団法人東京都民間保育協会 定款
第1章 総 則
- (名称)
第1条 当法人は、一般社団法人東京都民間保育協会という。 - (事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
- (目的)
第3条 当法人は、東京都内における私立保育園共通の問題解決を図り、もって保育事業の刷新と振興を期することを目的とする。 - (事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。- (1) 関係公共団体ならびに社会福祉関係諸団体との連絡交渉
- (2) 施設経営の整備拡充に必要な事業
- (3) 保育事業に関する調査・研究ならびに啓発・宣伝
- (4) 施設職員の研修ならびに福利厚生のための事業
- (5) 職業紹介事業
- (6) その他目的を達成するために必要な事業
- 2 前項の事業は、東京都において行うものとする。
第3章 会 員
- (会員)
第5条 当法人の会員は、次の2種とする。- (1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した東京都内の民間の保育園認可を有する施設を代表する経営者もしくは管理者又は園長(代行者含む)
- (2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
- 2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- (会員の資格の取得)
第6条 当法人の正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 - (会費等)
第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。- 2 賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
- (任意退会)
第8条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 - (除名)
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。- (1) 当法人の定款又は規則に違反したとき。
- (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 2 賛助会員が、前項各号の一に該当する場合には、理事会の決議によって除名することができる。
- (会員資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。- (1) 退会したとき。
- (2) 私立保育園の事業を廃止したとき。
- (3) 1年以上会費を滞納したとき。
- (4) 除名されたとき。
- 2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入している会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 総 会
- (構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。- 2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
- (権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。- (1) 会費
- (2) 正会員の除名
- (3) 役員の選任又は解任
- (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の帰属の決定
- (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (種類及び開催)
第13条 当法人の総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。- 2 定時総会は、事業年度終了後3箇月以内に開催する。
- (招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。- 2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を付して、総会の招集を請求することができる。
- (議長)
第15条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。 - (議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。 - (定足数)
第17条 総会は、総正会員の4分の1以上の出席がなければ開催することはできない。 - (決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の4分の1を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 正会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から投票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- (議決権の代理行使)
第19条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。- 2 前項の正会員又は代理人は、代理権を証明する書面に代えて、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提出することができる。この場合において、当該正会員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
- (書面による議決権の行使)
第20条 理事会は、正会員の書面による議決権の行使を認めることができる。- 2 前項の規定により、書面による議決権の行使を認めた場合には、書面により行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
- (議事録)
第21条 総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。- 2 議事録には、総会において選任された議事録署名人1人以上が、署名又は記名押印しなければならない。
第5章 役員等
- (構成)
第22条 当法人に次の役員を置く。- (1) 理 事 10人以上25人以内
- (2) 監 事 1人以上2人以内
- 2 理事のうち、会長、副会長、常務理事を置く。
- 3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
- 4 副会長及び常務理事をもって業務執行理事とする。
- 5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
- (役員の選任)
第23条 理事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。- 2 監事は、総会の決議によって選任する。
- 3 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- (理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。- 2 会長は、当法人を代表し、業務を執行する。
- 3 副会長は、会長を補佐し、業務を執行する。
- 4 常務理事は、会長の命を受けて会務を掌理する。
- 5 会長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。- 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (役員の任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。- 2 役員に欠員が生じたときは、補欠役員を選任することができる。補欠役員として選任された役員の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
- (任期満了における前任者の職務)
第27条 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、辞任したとき又は任期が満了した後も、後任者が就任するまでその職務を行わければならない。 - (役員報酬等)
第28条 役員に対して、その職務の対価として、総会において別に定める報酬等の支給の規則に従って算定した額を総会の決議を経て支給することができる。- 2 役員に、旅費等の費用を弁償することができる。
- (役員の解任)
第29条 役員は、総会の決議により解任することができる。
第6章 理事会
- (構成)
第30条 当法人に理事会を置く。- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。- (1) 当法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 代表理事である会長及び業務執行理事の選定及び解職
- (開催)
第32条 理事会は以下のいずれかに該当する場合に開催する。- (1) 会長が必要と認めたとき
- (2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面を持って会長に招集の請求があったとき
- (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その理事が招集したとき
- (4) 監事が理事会の開催を必要と認め、会長に招集の請求をしたとき
- (5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その監事が招集したとき
- (招集)
第33条 理事会は、前条第3号及び第5号に該当する場合を除き、会長が招集する。- 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- 3 理事会を招集するときは、会議の日時等の必要事項を記載した書面をもって、開催日の前日までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
- (議長)
第34条 理事会の議長は、その都度理事会において、出席理事の中から選出する。 - (決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。- 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。- 2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
- (事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 - (事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。- 2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
- (事業報告及び決算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 正味財産増減計算書
- (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
- (剰余金の処分制限)
第40条 当法人は、剰余金の分配をすることはできない。
第8章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 - (解散)
第42条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 - (残余財産の帰属)
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するのとする。
第9章 公告の方法
- (公告の方法)
第44条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 - 附 則
- 1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
- 2. 当法人の最初の代表理事である会長は、初代会長進藤克より引き継いだ斉藤和巳とする。
- 【第三期役員 平成23年6月1日~平成25年5月31日】
- 会長 斉藤 和巳(さつき保育園)
- 副会長 川下 勝利(足立区立やよい保育園)
- 副会長 菊地 政幸(船堀中央保育園)
- 副会長 宮﨑 豊彦(城山保育園)
- 副会長 野村 哲(冨士見保育園)
- 事務局長 長田 朋久(墨田区横川さくら保育園)
- 理事 池田 順道(舟渡保育園)
- 理事 市村 征一(新町保育園)
- 理事 薄井 賢志(町田ときわ保育園)
- 理事 小原 章(ひいらぎ保育園)
- 理事 佐田 義輝(まごころ会保育園)
- 理事 髙橋 正光(立川ひかり保育園)
- 理事 橋本 富明(羽村まつの木保育園)
- 理事 柊澤 章次(めじろ保育園)
- 理事 平川 公三(ふじの実保育園)
- 理事 福井 徹人(ルンビニー保育園)
- 理事 山口 千晴(葛飾学園)
- 理事 山城 清邦(社会福祉法人 慈光会)
- 理事 蓬生 君子(さくら上宮保育園)
- 顧問 進藤 克(社会福祉法人 向陽会)
- 顧問 髙橋 紘(至誠第二保育園)
- 顧問 野上 良仁(社会福祉法人 竜光会)
- 顧問 濱田 幸房(社会福祉法人 千春会)
- 相談役 川﨑 洋(こじか保育園)
- 相談役 長澤 正(社会福祉法人 信愛会)
- 監事 馬場 幸男(島根保育園)
- 監事 古川 裕久(小林会計事務所)
- 3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
定款・運営規則
運営規則
Managerial regulations
一般社団法人東京都民間保育協会 運営規則
第1章 総 則
- (目 的)
第1条 この規則は、一般社団法人東京都民間保育協会(以下「協会」という。)定款に基づき、これを定める。
第2章 会 員
- (会員の登録)
第2条 会員になろうとする者は入会申込書を提出するものとする。- (1) 正会員は東京都内の認可を受けた非営利法人または個人が経営する施設(公設民営も含む)の施設長、または施設を代表する者であり各施設1名とする。複数の施設を経営する法人を代表する者も、いずれかの施設を代表する者でなければならない。
-
(2) 施設とは、原則として次に揚げるものとする。
- ①児童福祉法第39条に基づく保育所
- ②認定こども園(幼保連携型、保育所型に限る)
- ③小規模保育事業
正会員施設が児童福祉法第6条の3第10項の規程に基づく小規模保育事業(A型)に移行した場合又は新たに小規模保育事業を実施した場合。あるいは正会員である保育所又は認定こども園の運営する小規模保育事業
- (3) 施設長または施設を代表する者が交替をしたときは、その旨を届け出て、理事会の承認を得て後任者が正会員となるものとする。
- (4) 賛助会員は正会員であった個人で退職した者、当協会と深いかかわりがある者、その他協会の事業に賛同する個人又は団体が入会できる。尚、賛助会員規約は別途定める。
第3章 会 計
- (会 計)
第5条 会計については、法令、定款及び一般に公正妥当と認められる会計の基準並びに当協会の経理規程に定めるところによる。
第4章 区市町村代表者および地区役員
- (区市町村代表者会議)
第6条 会員の意見、区市町村の状況を協会の運営に反映するために区市町村代表者会議(以下「代表者会議」と称する)を設置し、会長が責任者となる。- (1) 代表者は、原則として、各区市町村園長会会長または副会長より1名とする。
- (2) 任期は2年とするが、途中において各区市町村で代表者が交代した場合は速やかに届け出て、交代できるものとする。その際の任期は前任者の任期とする。
- (3) 代表者が代表者会議に出席できない場合は、代理出席を認める。
- (4) 代表者会議は年2回以上開催し、理事も出席できる。
- (地区および地区役員)
第7条 東京都を多摩と23区の2地区とし、区市町村ごとに地区役員をおく。- (1)各区市町村より正会員の中から下表の人数の地区役員を選出し、理事会と連絡をとり、協会全体活動との調整を図り、活動の内容・結果について理事会に報告する。
- (2)地区役員会議を年2回以上開催し、各区市町村との連携を図る。
- (3)地区役員は、原則として専門部員に属し、協会活動を推進する。
- (4)地区役員と理事候補者は兼務する事ができるが、原則として地区役員と理事は兼務する事はできない。各区市町村の代表者と理事・監事は兼務できる。
- (5)協会副会長のうち2名を、それぞれ多摩及び23区の地区長とする。
各区市町村の会員数 地区役員数 1園~14園 1名 15園~39園 2名 40園以上 3名
第5章 役 員
- (役員選出管理委員会)
第8条 役員の候補者を確保し、候補者の調整をはかり、必要な人材を役員に選出するため役員選出管理委員会を設置する。- (1) 役員の選出は役員選出管理委員会がその事務手続きを管理する。
- (2) 事務局長はその実務を管理する。
- (3) 役員選出管理委員は事務局長とその他の4名、計5名を会長が委嘱する。委嘱に当たっては地区、経験等を配慮するものとする。
- (4) 役員選出管理委員会は役員の選出の事務手続きを公正に行う。
- (5) 役員選出管理委員は、次期役員の候補者であっても差し支えないものとする。
- (6) 第7条に定める手続きの他に細部の手続きについては役員選出管理委員会が協議をして定める。
- (役員の選出)
第9条 役員は、定款に従い総会において正会員の中から選任する。- 2 役員の候補者の選定に当たっては、以下の手続きを実施する。
- (1) 正会員は役員に立候補することができる。
- (2) 会長は、正会員の中から会長推薦理事を5名以内で指名することができる。
- (3) 理事の定数は多摩地区10名以内、23区地区10名以内、会長推薦理事5名以内とする。
- (4) 立候補するときは所定の立候補届出用紙に必要事項を記入し、正会員3名の推薦署名を添えて、役員を選任する総会の50日前までに事務局長に届け出るものとする。
- (5) 正会員は1名に限り候補者の推薦をすることが出来るものとする。
- (6) 立候補者が多摩地区10名、23区地区10名それぞれの定数を超えなかった時は投票することなく当選者とする。
- (7) いずれかの地区、もしくは両地区において10名の定数を超えた場合は、定数を超えた地区について協会全正会員の選挙によって理事を選出する。
- (8) 監事については、理事会にて選出し、総会にて選任する。
- (理事の選出の手続き)
第10条 役員候補者の選定に当たり、立候補者が定数をこえた時は、以下の手続きに従って選出をする。- (1)投票は総会の50日前までに有効に立候補をした候補者全員について、東京都で定めた行政区順・氏名の50音順に従って記載した、氏名・施設名・行政区名を明記した投票用紙と、封緘のできる封筒を用意し、正会員に28日前までに配布する。
- (2)定款に定められた定数に従い総会当日21日前までに、協会全正会員が参加することのできる投票方法により選出を行う。
- (3)投票は協会全正会員による無記名投票とし事務局までの持参及び郵送のいずれかとする。投票用紙は無記名の封筒に封緘をして開票の時まで役員選出管理委員会が保管をする。
- (4)投票は、多摩地区10名以内、23区地区10名以内の不完全連記制とし得票順に、地区別に10名ずつ当選者とする。
- (5)得票が同数の場合は選出委員会が公正な方法で抽選を行い抽選順に当選者とする。
- (6)以下の投票は無効とする。
定められた投票締切日(消印日)までに事務局に到着しなかった投票、一正会員の2通以上の投票、白票、各地区一方でも11名以上の記載のある投票、判別不能の投票 - (7)前項までの選出は定款第26条の定めによる書面表決に準ずるものとし当選者とするが、総会に報告して後に確定する。
- (役員選任の手続き)
第11条 前2条の手続きにより選定された役員候補者について、総会において選任する。 - (役職の選出)
第12条 会長1名、副会長4名、事務局長(常務理事)1名は定款に従い理事会の互選とする。- (1)第9条により理事に選任された者は総会開会前に会議を開き役職の互選、当面の活動等について協議をすることが出来る。その会議は理事会とみなす。
- (2)役職の互選は協議を第一とし、協議が調わない時には、会長、事務局長の順で単記無記名投票、副会長は4名の不完全連記制投票により決する。
- (3)副事務局長、事務局次長、専門部長、委員会の委員長は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
- (役員の再任)
第13条 会長、事務局長(常務理事)については、原則として連続しての再任を3期6年とするが、総会において承認があればこの限りでない。 - (四 役 会)
第14条 会長、副会長、事務局長(常務理事)、副事務局長をもって四役会を構成する。四役会は次の事項を取り扱う。- (1) 理事会に付議すべき事項
- (2) 理事会の議決した事項の執行に関する事項
- (3) その他理事会の議決を要しない軽易な業務の執行に関する事項
- (事 務 局)
第15条 事務局は、事務局長(常務理事)、副事務局長、事務局次長及び各専門部長、各委員長で構成する。- (1) 職員(書記)は事務局長が統括する。
- (2) 事務局は定期的に事務局会議を開く。
- (3) 事務局長が必要と認めたときは、構成員以外の会員を事務局会議に出席させることができる。
- (顧問・相談役)
第16条 当協会に顧問・相談役をおくことができる。任期は10年とする。- (1) 会長等経験者は顧問とし、その他団体組織に特に貢献した者を相談役とする。
- (2) 顧問・相談役の選任は理事会の承認を得るものとする。
- (3) 顧問・相談役は必要あるとき、会長の諮問にこたえる。
- (4) 必要に応じて、顧問・相談役会議を開催し協会の活動に資するものとする。
- (5) 任期満了後は、顧問・相談役の資格を失う。
第6章 部 会
- (専門部)
第17条 日常の業務を分担するため次の専門部を設置する。- (1) 総務部、広報部、調査部、予算制度対策部、研修部、雇用対策部、IT部
- (2) 各部は部長1名、副部長若干名、部員若干名をもって構成し、任期は理事の任期と同じとする。
- (3) 部長は正会員より会長が委嘱する。副部長は部員の互選とする。
- (4) 部員は正会員の中から、区市町村代表者から推薦を受け、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
- (5) 各部の職務分担は別表の通りとする。
- (特別委員会)
第18条 業務の必要に応じ特別委員会を設置することができる。- (1) 特別委員会は、地域の特別な問題、保育制度、保育内容の質的向上をめざす調査・研究又は対策について実行の必要があるとき当該問題の処理に当たる。
- (2) 特別委員会の設置、目的範囲規模、委員の選出等は理事会で決定する。
- (3) 委員の任期は、理事の任期と同じとし、特別な場合は理事会の承認を得て別途の任期を定める。
- (4) 正副の委員長及び委員は会長が理事会の承認を得て委嘱する。
- (5) 特別委員会は会長の承認を得て委員長が招集する。
- (6) 委員長は特別委員会を主宰し副委員長はこれを補佐する。
- (7) 会長、副会長、事務局長、事務局次長、副事務局長、当該問題の関係専門部長は、特別委員会に出席して意見を述べることができる。
- (8) 特別委員会の討議の内容・結論は委員長より文書をもって会長に報告する。
- (9) 特別委員会の任務が果たされたとき、又は特別委員会設置の必要がなくなったときは、理事会の議を経て解散する。
第7章 表 彰
- (表彰)
第19条 会員施設の職員等について、多年に亘って職務に尽力した者をその功績を讃え、前途を激励するため、以下の①から④の要領で次に該当する者の中から、正会員の推薦に基づき理事会が承認した者を定期総会において会長名で表彰する。- ① 表彰者を推薦する場合は所定の用紙に必要事項を記入し協会に届け出る。
- ② 協会で審査の上、表彰者として内定した場合は、表彰確定者とする。また、下位の表彰を受賞した経験のある者でも上位の表彰を受賞することができる。
- ③ 勤続年数の算定に当たっては、当該年度の3月末日時点で勤続年数(非常勤を含む)を算定し、この時点で現職である職員を対象とし、定期総会において表彰を行う。また、表彰時点で会員施設であれば算定の対象とする。
- ④ 表彰者には表彰状と記念品を贈呈する。
- 1. 理事長永年勤続表彰
年数の計算は、会員施設の法人における理事長在任期間を通算する。- (1) 理事長10・20・30年勤続賞
会員施設を経営する法人の理事長の現職にあって、通算して会員施設法人の理事長職を10・20・30年以上勤続した者
- (1) 理事長10・20・30年勤続賞
- 2. 施設長永年勤続表彰
年数の計算は、会員施設における施設長在任期間を通算する。- (1) 施設長10・20・30年勤続賞
会員施設の施設長の現職にあって、施設長職を会員施設において通算して10・20・30年以上勤続した者
- (1) 施設長10・20・30年勤続賞
- 3. 職員永年勤続表彰
年数の計算は、会員施設における在職期間を通算する。- (1) 職員10・20・30年勤続賞
会員施設の職員の現職にあって、会員施設において10・20・30年以上勤続した者
- (1) 職員10・20・30年勤続賞
- 4. 協会表彰
年数の計算について、会長、副会長、常務理事、及び、理事、監事は、在任期間が中断している場合、過去の在任期間を通算する。協会の職員にあっては連続しての勤務についてのみ計算する。- (1) 会長、副会長、常務理事(事務局長)の職務に通算して6年以上あった者、理事・監事の職務に通算して10年以上あった者
- (2) 顧問を6年以上勤められた者
- (3) 協会の職員として20年以上勤続した者
- 5. 特別表彰
- (1) 協会の事業の協力者として功績のあった者
- (2) 社会的に善行があり協会が認めた者
- (3) 上記各々の永年勤続表彰の対象者であって、40年以上勤続した者。
第8章 全国組織
- (日本保育協会・全国私立保育園連盟)
第20条 当協会は日本保育協会及び全国私立保育園連盟(以下両組織という)に加入するものとする。- (1) 会長を除き、理事及び会員が両組織の職務を行う場合は、理事会の承認を必要とする。
- (2) 会長以下理事は、両組織の役職を原則として兼務できる。
- (3) 会長以下理事が両組織の役職、各種専門部の部員・委員会の委員を兼務する場合、理事会の承認を得るものとする。
第9章 その他の費用
- (費 用)
第21条 会が認める協会の用務にかかわる費用は、1回の会議につき2,000円を支給する。また、会議の出席に関わる駐車場代については、実費を支給する。その他、当協会の役員等が代表として出席する費用については実費を支給する。 - (慶 弔 費)
第22条 当協会の慶弔にかかわる費用は次のとおりとする。- (1)正会員の慶事に対しては10,000円を支払う。
- (2)正会員が亡くなった場合は10,000円の香典を支払う。
- (3)正会員の親族の慶弔の場合は、5000円以上1万円以下の範囲で会長が決めて支払う。
- (4)当協会の顧問・役職員等の慶弔の場合は1万円以上5万円以下の範囲で会長が決めて支払う。
- (5)その他の場合は、会長の判断による。
第10章 運営規則の変更
- (運営規則の改定)
第23条 この運営規則の改定は理事会が行い施行する。ただし、次期総会に報告をする。
第11章 附 則
- この規則は平成19年4月1日から施行する。
- 附 則
この規則の変更は理事会の承認を得た日(平成19年5月1日)から施行する。 - 平成21年9月30日 第27回理事会において一部改正。
- 平成22年1月27日 第31回理事会において一部改正。
- 平成22年12月22日 第41回理事会において一部改正。
- 平成26年2月17日第69回理事会において一部を改正し、一般社団法人へ移行の日より施行する。
- 平成26年12月8日第75回理事会において一部改正。
- 平成27年3月6日第77回理事会において一部改正。
- 平成27年7月1日第81回理事会において一部改正。
- 平成28年5月13日第87回理事会において一部改正。
- 平成30年7月18日第102回理事会において一部改正。
- 附 則